住民訴訟(じゅうみんそしょう)とは、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度である。
地方自治法第二編第九章第十節
地方公共団体の住民であり、かつ法律上の行為能力が認められている限り、個人であると法人であると、成年であると未成年であると、日本人であると外国人であるとを一切問わず、住民訴訟を提起することができる。
なお、住民訴訟の制度はアメリカの納税者訴訟の制度を模範としているが、日本の住民訴訟制度では、納税者であることを要件とはしていない。




























































