偽札(にせさつ)とは、偽造された紙幣のことである。一般に使用を目的として通貨を複製・偽造し、肉眼・機械その他の方法での判別を困難にしたものをいう。
偽札を「行使の目的」で作ることや、偽札と知って行使することは、法律によって罰せられる。刑法の通貨偽造罪(148条以下)はよく知られているが、この他にも通貨及証券模造取締法では通貨を模した物を作成することも禁じられ、また、偽札製造を防止するため、偽造防止手段の一つである「すかし(『透かし』、正しくは『漉かし』)」に似た文様の「すき入れ紙」を許可なしに製造することまでも禁じられている(すき入紙製造取締法)。




























































