『定款』より : 定款(ていかん)とは、
社団法人(会社・公益法人・協同組合等)の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則、また、それをしるした書面・記録である。社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人の寄附行為に相当する。
”(以下は民法上の社団法人と会社法上の株式会社を例に説明する。)”
発起人など、法人の設立しようとする者が作成し署名又は記名捺印する(民法37条、会社法26条1項)。絶対的記載事項と任意的記載事項がある。株式会社等ではさらに定款に記載されたときのみ効力を生ずる相対的記載事項(いわゆる「変態設立事項」など)がある。















