後見人(こうけんにん)とは、財産に関するすべての事項で、制限能力者に対する法定代理人となる者で、かつ、親権を行う者(親権者: 父母、養親)でないものをいう。
後見人には、次の2種類がある。
未成年後見人 - 未成年者に対する後見人。親権を行う者がいないときは、必ずおかれる。
成年後見人 - 成年者に対する後見人。意思能力 判断能力を欠く常況にある者に対して、申立権者による申立てによっておかれる。
未成年後見人、成年後見人それぞれの項目を参照。
844条(後見人の辞任)
845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
846条(後見人の選任)
847条(後見人の欠格事由)






















































