題名=民事再生法
通称=なし
番号=平成11年12月22日法律第225号
効力=現行法
種類=民事法、倒産法
内容=民事再生手続
関連=民法、破産法、会社更生法
民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)とは、日本の法律である。経済的に窮境にある債務 債務者の事業または経済生活の再生を目的とする。従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、再建計画(再生計画)の履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。




























































