狩猟者登録税(しゅりょうしゃとうろくぜい)は、日本の税制の一つであり、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、その道府県により課される税金である。これを納めることにより、登録者は狩猟を行う権利を得ることができる。
税の区分は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許(空気銃以外の銃)、第二種銃猟免許(空気銃)と大別され、その使用目的は、鳥獣の保護などに割り当てられる。
平成16年3月31日に公布・施行された「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)」に伴い、狩猟者登録税と入猟税が統合され、狩猟税が新設された。



