『盗品等関与罪』より : 刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪を総称して盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)または盗品罪(とうひんざい)と呼ぶ。
第256条第1項に盗品等無償譲受け罪、同条第2項に盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受け罪、盗品等有償処分あっせん罪が定められている。
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる。
盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合である。
これらの行為が処罰される根拠としては、窃盗等の被害者にとって盗品等に対する回復追求をよりいっそう困難にするからであると説明される(判例・通説)。
盗品 盗品等関与罪 盗品罪 盗品等無償譲受け罪 盗品等運搬罪 盗品等保管罪 盗品等有償譲受け罪 盗品等有償処分あっせん罪 盗品譲受け 盗品関与罪



























