『都道府県庁所在地』より : 都道府県庁所在地(とどうふけんちょうしょざいち)とは、日本において、都庁、道庁、府庁、県庁が置かれる場所として、地方自治法第四条に基づき各都道府県の条例で定められた住所を含む自治体(又は都市)を指す。
明治政府は、中央集権体制を確立するため、1871年8月29日(明治4年7月14日 (旧暦))に廃藩置県を実施して国による直轄化を進めた。府・県には「府庁所在地」「県庁所在地」が決められ、中央から派遣された知事・県令が統治する形となった。府県庁は、既に人口が集中していた城下町・港町・門前町に置かれたが、道庁は人口の多寡よりも政策的に設置都市が決められた。この時点では、現在のような「○○市」という名称は存在しなかったため、「県庁所在地」との名称になっている(「府」と一部の「県」は、廃藩置県以前から設置されている。→都道府県、廃藩置県参照)。




























































