裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、一般国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)により制定され、2009年までに開始される(現在未施行)。
類似の制度として陪審制と参審制があり、陪審制はアメリカ、イギリス、参審制はフランス、ドイツ、イタリア等で行われている。
裁判員制度は、市民から無作為に選ばれた裁判員が裁判官と共に裁判を行う制度であり、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚を裁判に反映すること、裁判にかかる時間を短縮することを目的としている。




























































