訪問介護員(ほうもんかいごいん、英語 英Home Helper)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。介護保険法第7条の6において「その他厚生労働省令で定める者」とされており、介護保険法施行令に定められている。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれている。
厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にある。
課程 研修内容 受講対象者 時間



