財(ざい)・財産(ざいさん)は所有される価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。
個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。
容易に移動可能なものを動産、移動できないものを不動産・固定資産という。
各種の財産権の総称としても用いられる。
財産の所有権は、その社会の制度によって大きく異なる。封建制社会の下では、土地の売買や所有には様々な制限がある。資本主義社会は私有財産を認めることが社会の原則であり、特定のものを除いて個人が所有権を有することが出来る。社会主義では、土地や施設などは社会の共有物として個人の所有を制限し、私有財産を限定することになるはずである。
財産 財産区 財産権 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 財産犯 財産罪




























































