『特別地方公共団体』より : 特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい)は、日本の地方公共団体のうち、普通地方公共団体以外の法人である。
「特別区」を参照せよ。
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。
消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。
都道府県知事は、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合の設置を勧告できる(第285条の2)。
組合の長は管理者と呼ばれる。ただし、広域連合の長は広域連合長と、企業団の長は企業長と呼ばれる。
組合には議会、監査委員などが置かれる。




























































